ブログの更新が2ヵ月も滞ってしまいました。決して更新をやめたわけではありませんので、引き続きたまに覗いていただけると幸いです。こんにちは、RISEの白石です。

さて、本日は3月に判決が出た大分での歩行者同士の事故の話です。事故状況については新聞に記載されていた程度しか把握できてないのですが、登校中の中学生が前を歩く歩行者を追い越そうとして、正面からくる老人とぶつかり、老人が尻もちをつき腰の骨を折るけが、それによる脊椎損傷で後遺症を負ったという事故です。老人が中学生に対し1150万円の賠償を求めて訴訟を起こしておりましたが、最終的に老人に対し790万を中学生が払う判決になりました。中学生も老人も気の毒だというのが素直な私の感想です。中学生にしてみれば、今後外を歩くことすら恐ろしく、下手すると引きこもりになるのではないかというような判決でしょうし、老人からすると、後遺症が残りこれからの人生をどうしようかと心配が尽きないでしょう。

外を漫然と歩くだけで高額な賠償責任を負うことになった事故ですが、今回のようなケースでは個人賠償責任保険や日常生活賠償保険といわれている保険が使えるかと思います。この保険は日常生活に起因する偶然な事故により賠償責任を負った場合に保険金が払われます。一般的に自動車保険や火災保険、けがの保険などに特約として付けることができるのです。保険に入っていたかについては新聞では分かりませんでしたが、今回の事故で、もしこの個人賠償責任保険がなければ、中学生とその親は790万円をご自身で払わなければなりません。いつもと変わらない学校への行き帰りの一瞬の出来事で、一家が生活苦に陥ることが十分にあり得る金額です。このような事態に陥らないために、ぜひ個人賠償や日常生活賠償への備えをお勧めします。付いているか付いていないかわからないという方は懇意にしている保険屋にでも確認してみてくださいね。