暑くなってきましたね。ついに室温が27度を超え、社内のエアコンを使用することになりました。心地よい季節は短いものですね。こんにちは、RISEの白石です。

さて、今日は新型コロナウイルス感染症が2類感染症から5類感染症に変わったことによる給付金請求の変更についてです。2022年9月26日以降、宿泊療養や自宅療養の場合、重症化リスクの高いとされる65歳以上の方や妊婦の方など一部の方のみが入院給付金を受け取れる状態でした。しかし、2023年5月8日付での5類への変更により今後は宿泊療養や自宅療養では給付金の受取はできなくなります。今後は実際に入院した場合のみが給付金の対象になります。特別措置が終わり、コロナウイルスが広まる前の状態に戻ったという感じでしょうか。

他方、コロナウイルスを直接の原因として亡くなった場合に死亡保険金に加え、保障が付いていれば災害死亡保険金も支払う対応を多くの保険会社がとっておりました。こちらについては保険会社によって対応が分かれております。5月8日以降は災害死亡保障を払わないと決めた保険会社もあれば、約款を改訂し、5月8日以降も払える状態にした保険会社もあります。気になる方は一度ご加入の保険会社に問い合わせてみてください。