あっという間に2月が終わってしまいました。1月は2度ブログを更新したのに、2月は出来ず終い。これではいけないと思い、3月早々に更新しようと今日に至ります。これを2月分として、3月にもう一回更新したいものです。こんにちは、RISEの白石です。
早速ですが、今日は猛威を振るっている話題の新型コロナウイルスについてです。愛媛県でも南予とは言え、昨日ついに感染者が出てしまいました。この方がバスを利用していたとのことで、松山でもいつ感染者が出てもおかしくない状況になりました。リスク管理を仕事としている弊社では、マスクの着用、アルコール消毒、数時間に1度の換気など、ささやかではありますができることをしております。とは言え、人と接する仕事ですので、安全とはいいがたいですね。
さて、このコロナウイルスに関してどのような保険が支払いの対象になるのか考えてみましょう。まずは医療保険です。これは治療を目的とした入院に対して支払われるものです。そのため、医師の指示により入院での治療が必要と判断された場合に支払いの対象になります。この場合、症状の程度は関係がありません。続いて、死亡保険です。一般的な死亡保険は支払いの対象になってきます。ただし、傷害保険など事故やケガでの死亡を支払いの対象としているもの支払われないと思われます。そのほかには就業不能保険があります。一般的に病気やケガで60日以上就業不能な状態に陥った時が支払いの対象になります。就業不能な状態とは入院中もしくは医師の指示により在宅療養が必要な場合などが当てはまります。今回のコロナウイルスでは重篤化して60日以上入院をしているような方であれば支払いの対象になってくるでしょう。裏を返せばそれ以外の方は支払いの対象にならないと考えられます。
この先、感染してしまい入院となった際は医療保険等支払われるものがないかしっかり確認してくださいね。
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