梅雨らしい天気が続いていますね。全国で考えると毎年のように氾濫や洪水が続いているので、今年は何もなければいいなぁと願っております。こんにちは、RISEの白石です。

さて、6月30日より道路交通法が改正されましたね。これにより「あおり運転」や「妨害運転」といわれる運転の罰則が新たに創設されました。「あおり運転」という言葉だけが独り歩きしていますが、詳細は以下のように10に分かれています。

  1. 通行区分違反(必要なくラインを跨いで走行したり、反対車線を逆走したりすること)
  2. 急ブレーキ禁止違反(後続車が危険を感じるような旧ブレーキをかける)
  3. 車間距離不保持(前の車との車間距離を詰める)
  4. 進路変更禁止違反(急な車線変更や前車両前に割り込む)
  5. 追い越し禁止(左車線から強引に追い越しをする)
  6. 減光等義務違反(不必要なパッシングを繰り返したり、不要にハイビームを照らしたりする)
  7. 警音器使用制限違反(必要のないところでクラクションを鳴らす)
  8. 安全運転義務違反(蛇行運転や幅寄せ運転を行う)
  9. 最低速度違反(高速自動車道や国道で不要な低速走行を行う)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車道や国道で不要な駐停車を行う)

これらを見ると車間距離不保持については誰でもうっかりやってしまうことがあるかもしれません。もし前を走行中の車が「あおり運転」をされたと思って警察に電話でもすると大変なことになるかもしれません。「あおられた」と思わせない運転に注意を払いたいものです。

ちなみに今回上記のような行為を「ほかの車の通行を妨げることを目的」に行った場合、最大で懲役3年または50万円以下の罰金となり、違反点数は25点です。これは過去に違反等がない方でも一回で免許取り消しになる非常に重たいものです。くれぐれも行うことがないように冷静な運転を心がけたいですね。

今回の「あおり運転」に関して、された場合も、したと疑われた場合も、客観的に事実を証明できるものはドライブレコーダーぐらいしかありません。これまでもドライブレコーダーの必要性について触れたことがありますが、事故の時のみならず、あおり運転にも役に立ちます。まだ付けてない方がいれば、ぜひ付けることを検討してみてくださいね。