寒い日が続いていますが、みなさんは体調を崩していませんか?愛媛県でもインフルエンザが本格的に流行しているようです。体調管理には十分お気を付け下さい。こんにちはRISEの白石です。

さて、本日は配偶者控除と社会保険料について触れてみたいと思います。配偶者控除とは所得金額が103万円以下の配偶者をもつ場合に受けられる控除です。既にご存知の方も多いのですが、昨年末改定が決まりました。来年、2018年1月から103万の壁は150万円の壁に替わります。控除が受けられる範囲が広がるのでありがたいことですね!しかし、大きな壁はもう一つ存在します。それが社会保険料負担の発生する壁です。こちらは昨年10月までは130万円だったのですが、改定後は下記の条件に当てはまる人は106万円が壁になっています。

  1. 勤務時間週20時間以上   2. 従業員数501人以上の会社   3. 1年以上の勤務が見込まれる人

配偶者控除の改定は本来、配偶者控除を利用するため所得が103万円以下になるよう調整して働いている人たちに、もっと働いてもらうことを目的に配偶者控除の適用範囲を拡大したのですが、社会保険料負担が発生する所得にについもて検討しなければ、来年からは106万円、もしくは130万円が壁になるだけということも考えられます。社会保険料を払えば将来もらえる年金が少し増えるのは事実です。しかし、老後よりも今の生活が大切ということもあるでしょう。ルールを知らなかったために配偶者控除が使えないとか、社会保険料がかかったとかいう事態が起こらないよう、自分の所得とルールをしっかり把握しておきたいものですね!