いつの間にか今年もあと1ヵ月となりました。もうすぐ12月というのに暖かい日が続いており、全く冬という季節が感じられないのは私だけでしょうか?こんにちは、RISEの白石です。

今日は生命保険の受取人についてです。生命保険に入られている方はたくさんいらっしゃると思いますが、自分が亡くなった時の受取人はご存じですか?しっかりとお金を届けたい人になっているでしょうか?

保険金は受取人を指定していれば、その受取人固有の財産となります。仮に相続放棄したとしても受け取ることができますし、遺産分割協議書に載せる必要のない財産になります。また保険金請求の際には受取人の方が必要な書類を揃えて請求すれば受け取ることができます。例えば故人の現金が銀行等に預けてあるとすると、引き出す際には相続人全員の同意が必要になりますが、死亡保険金なら一人で手続きができます。このように死亡保険金の受取人はとっても大切です。死亡保険金の受取人は契約者の意思で自由に変更が可能です。受取人にしていた配偶者が先に亡くなった、離婚した元配偶者が受取人のままだった、近くで世話をしてくれた人に渡したいのに他の人になっているなど、時間とともに受取人変更が必要な場合も出てきます。契約者がしっかり意思表示できるときでなければ死亡保険金の受取人変更は難しいので、元気なうちに受取人をしっかり確認し、いざというときに渡したい相手に保険金が渡るようしておきましょうね。