明けましておめでとうございます。早くも今年最初の1か月が終わろうとしているタイミングでのご挨拶となってしまいました。更新しようという思いはあったのですが、なかなか話題が見つからず本日まできてしまいました。こんにちは、RISEの白石です。

さて、本日はアルコールチェック義務化についてです。きっかけは昨年6月千葉県で飲酒運転中だった白ナンバートラックが児童5人死傷させたことでした。有償で他人や物を運ぶ緑ナンバーの事業者では2011年からアルコール検査が義務付けられておりましたが、白ナンバーは対象ではありませんでした。そのため警察庁が道路交通法施行規則を改訂し、安全運転管理者の業務にアルコール検知の確認と記録を追加することで、広くアルコール検知を義務化する方向に動きました。

自分には関係ない話だと思ったかもしれませんが、多くの事業所が対象になりそうです。まず、安全運転管理者を選任しているかどうかで、アルコールチェックの義務の有無が決まります。安全運転管理者は5台以上の車を使用する事業者、もしくは11人乗り以上の車を1台以上使用する事業者は事業所ごとに選任し、所管の警察署に届出なければならないことになっています。そのため届出をしており、仕事に車を利用していればアルコールチェックとその記録が必要になります。

この義務化は2022年4月1日から2段階で行われます。第1段は2022年4月1日からで、安全運転管理者選任事業所において酒気帯びの有無の確認とその記録を1年間保持することが義務化されます。第2段はその半年後の10月1日からで、アルコール検知器を使った検査が義務付けられるようになります。

どのようにアルコールチェックを行い、記録を残していくかということを4月までに決めるというのはなかなか大変な事ではありますが、徐々に準備をすすめることをおすすめします。