日々コロナウイルスの話題ばかりですね。愛媛県でもすでに47人が感染し、先日は県立中央病院の看護師も感染しています。院内感染が進まないことを願うばかりです。こんにちは、RISEの白石です。

さて、コロナウイルス関連で請求できる保険について3月のブログで触れましたが、その後、保険金支払いのルールを一部緩和した保険会社が出てきたので、その一部をご紹介したいと思います。まずは医療保険についてです。通常、治療を目的とした入院を支払い条件にしておりますが、一部の保険会社は軽症者に対する自宅待機や国や県が借り上げたホテルなどへの滞在についても、医師の証明書等の取り付けを条件に支払い対象にする旨を公表しています。もし医師の指示でそのような待機状態になった際には加入中の保険会社に一度相談してみるのがよいかと思います。

また死亡保険についても一部の保険会社が支払い条件の緩和を公表しています。これまでは通常の死亡保険金のみが支払いの対象で、災害死亡割増特約や傷害特約といったものについては支払いの対象になっておりません。しかしコロナウイルス感染も急激、偶然、外来の事故という点で支払い対象に該当すると解釈し、コロナウイルスでの死亡時にそれらの特約部分を支払いするという保険会社が出てきました。現時点ではかなり限られた保険会社のみが支払いの対象にしておりますので、保険会社に一度確認してみてください。最近では死亡者の死因を調べた結果、コロナウイルスに感染していたということが死亡後に確認されるケースも出てきているようですので、死因についてはよく確認しておいたほうがよさそうです。

加えて4月10日付で金融庁が各保険会社の加入する協会に対して、約款等を柔軟に解釈して契約者保護を行うよう要請しています。そのため、コロナウイルス関連については今後も支払い対象が拡大する可能性があります。不明な点があれば、保険会社のホームページの情報を確認してみたり、保険会社に問い合わせしてみたりしてくださいね。